
ハイサ〜イ!沖縄ナビ編集部・航空ドローン担当のパパスです!
沖縄といえばエメラルドグリーンの海、ダイナミックな景色、そして空から撮影したくなる絶景がたくさん。
でも、ちょっと待った〜!ドローンは自由に飛ばせるものじゃないんです。特に沖縄には自衛隊や米軍施設、空港など飛行禁止エリアが多く、知らずに飛ばすと法律違反に……!
そんな事態にならない為に、この記事では、ドローンを沖縄で安全かつ合法的に飛ばすためのポイントを徹底解説。禁止区域・申請方法・守るべきマナーまで、初心者にもわかりやすくまとめています。沖縄の空を楽しむために、今すぐチェックしておきましょう!
沖縄のドローン飛行禁止区域 & ルール徹底ガイド

日本全国共通の航空法では、ドローンやラジコン機などの無人航空機について、安全確保と事故防止を目的とした明確なルールが定められています。これらのルールは、操縦者の経験や撮影目的に関わらず全国一律で適用されるもので、沖縄県内でドローンを飛ばす場合も例外ではありません。
具体的な内容は以下となっています。
- 人口集中地区(DID)上空での飛行禁止
住宅や商業施設が密集しているエリアでは、落下事故や第三者への被害リスクが高いため、国土交通省の許可なしにドローンを飛ばすことはできません。 - 空港周辺(飛行場周囲の制限空域)での飛行禁止
航空機の離着陸に影響を及ぼすおそれがあるため、空港周辺では非常に厳しい飛行制限が設けられています。 - 高度150m以上の飛行禁止
150mを超える高度は有人飛行機と重なる可能性があるため、特別な許可がない限り、この高度を超えて飛行させることは禁止されています。 - 人や建物の密集地での飛行禁止(無許可)
イベント会場や観光スポット等の人が集まる場所での飛行は、操縦ミスや突風による事故を防ぐため、無許可飛行は禁止されています。
これらは日本全国共通の基本ルールであり、「沖縄だから」といった例外はありません。むしろ沖縄は、空港・基地・市街地が近接しているエリアが多いため、本土以上にルールを正確に理解しておく必要がある地域とも言えます
防衛施設・米軍施設周辺は飛行禁止区域
沖縄は全国でも自衛隊や米軍関連施設が非常に多く集まっている地域であり、ドローンによる空撮や飛行が安全保障や空港安全に影響を及ぼす可能性が高く、これらの施設および周辺300mの空域については「小型無人機等飛行禁止法」により、原則としてドローンの飛行が禁止されています。
対象となる施設は、沖縄県警の公式一覧に掲載されており、例として:
・普天間飛行場
・嘉手納飛行場
・キャンプ・シュワブ
・キャンプ・ハンセン
・那覇空港付近基地施設
・航空自衛隊那覇基地周辺
・その他射爆撃場・訓練場周辺
※これらとその周辺300mの空域は飛行禁止です。
違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
※防衛局ページにも、飛行禁止対象・周囲300mルールが明記されています。
禁止・制限区域の確認に役立つマップ・ツール一覧

ドローンの飛行加不は、場所によって細かく条件が異なるため、事前に明確な情報を確認しておくことが一番です。以下に紹介する公式マップや確認ツールを活用し、飛行前には必ず該当エリアが禁止・制限区域に該当しないかチェックしましょう。
・Drone Flight Navi
全国の飛行禁止エリアやDID地域、空港周辺などを地図上で確認できる。
URL:https://droneflightnavi.jp/map/
・沖縄県警 – 小型無人機の飛行禁止施設
沖縄県内の防衛施設や飛行禁止エリアの一覧がPDFで確認可能
URL:https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2020071500016/
・沖縄防衛局 ドローン飛行に関する手続き
防衛施設上空での飛行に関する通報方法・同意取得について詳細記載。
URL:https://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/procedure/drone/index.html
・各自治体のドローンルール例(恩納村など)
観光地エリアでのドローン制限の明記あり。
URL:https://www.vill.onna.okinawa.jp/organize/section/1484816730/1596760739/
沖縄県内の自治体ルール(都市公園など)
沖縄県ではドローン条例はありませんが、県営都市公園内は原則禁止です。都市公園でどうしても飛行させる場合は申請・調整が必要ですが、基本的にドローン持ち込み自体が制限されています。
これは南部・中部・北部の県営公園すべてに適用されますので、ビーチや展望台周辺の県立公園でも注意してください。
その他の禁止区域・禁止条件
・人や物の上空飛行
人混み上空での飛行、イベント会場上空の飛行も許可がない限りNGです。
・夜間飛行
航空法違反の対象となります。
・目視外飛行
ドローン操縦者が“機体を目視できない場所”での飛行も違法です。
飛行したい場合の「合法ルート」
沖縄では「禁止区域=絶対に飛ばせない」というわけでなく、必要な手続きを踏めば合法的にドローンを飛行できるケースもあります。ただし、航空法・小型無人機等飛行禁止法・自治体条件など、複数のルールが重なるのが沖縄の特徴です。以下は、沖縄でドローンを合法的に飛行させるために抑えておくべき代表的な手続きルートです。
- 国交省飛行許可
空港周辺、人口集中地区など航空法制限区域は、事前に国土交通省へ飛行許可申請を提出し、承認を得る必要があります。
申請はオンラインで行うのが一般的で、
飛行エリア・日時・機体情報・操縦者情報・安全対策内容
などを具体的に記載する必要があります。
- 防衛省・米軍施設周辺の同意
自衛隊・米軍関連施設およびその周辺300mの空域は、「小型無人機等飛行禁止法」により原則として飛行禁止ですが、業務上や正当な理由がある場合に限り、施設管理者の同意と事前通報を行うことで飛行が認められるケースがあります。
具体的には、
・対象施設の管理者への同意取得
・沖縄県公安委員会への通報(原則48時間前まで)
といった手続きが必要になります。
- 公園条例の調整
県営都市公園や自治体が管理する公園・施設では、航空法とは別に、公園条例や施設管理規則が適用されます。沖縄県では、県営都市公園内でのドローン飛行は原則禁止とされており、どうしても必要な場合は、
・管理部署(都市公園課など)への事前相談
・利用申請書の提出
・飛行内容、安全対策の説明
といった調整が求められます。
沖縄で安全・合法にドローンを飛ばすコツ

沖縄は景色が美しい反面、空港・基地・市街地・観光地が近接しており、全国の中でもドローン運用の難易度が高い地域です。以下のポイントを抑えることで、トラブルや違反を防ぎ、安全かつ合法的にドローンを楽しむことができます。
1.フライト前にドローンマップアプリで地域の禁止区域を確認。
フライト前には必ず、先ほど紹介したドローンマップアプリを使い、
人口集中区(DID)・空港周辺の制限空域・防衛施設・基地周辺
などの禁止区域に該当しないかの確認をしましょう。
2.機体登録・飛行許可・承認申請を確実に提出。
ドローンは機体登録が義務化されており、未登録機の飛行は違法です。
また、空港周辺やDIDなどの制限空域で飛行する場合は事前に国土交通省への飛行許可・承認申請が必須となります。
3.天候・風向き・周囲の安全確認を徹底。
沖縄は天候の変化が早く、海沿いや高台では突風が発生しやすい環境です。
離陸前には、風速・風向き・周辺の安全・緊急着陸できるスペースはあるか
の確認を怠らないようにしましょう。
4.基地や空港周辺では絶対に無許可飛行しない。
沖縄では、自衛隊・米軍基地や空港が観光エリアの近くに存在するケースが多く、知らずに近づいてしまうリスクがあります。これらの周辺で無許可飛行を行うと、航空法や小型無人機等飛行禁止法違反となり、重い罰則の対象になります。「知らなかった」では済まされないため、基地・空港周辺では飛ばさない判断も重要な安全対策です。
申請・届出に必要な書類テンプレートリンク一覧
ドローンの飛行許可や通報手続きは、「どこで・どの条件で」によって必要な書類が異なります。
特に沖縄では、複数のルールが重なりやすいため、事前に必要書類を正しく把握しておくことが重要です。以下は、沖縄でドローンを合法的に飛行させる際によく使用される、代表的な申請・提出書類のテンプレート一覧です。
| 書類 | 使用用途 | URL |
| ドローン飛行許可・承認申請書(航空法) | DIDや空港周辺など、航空法対象空域での飛行に必要 | https://www.mlit.go.jp/common/001400486.pdf |
| 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報書 | 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報書 | 防衛施設・米軍基地周辺で飛行する際に必要(48時間前提出) |
| 沖縄県 都市公園内利用申請書 | 県営都市公園内での飛行申請(原則不可) | https://www.pref.okinawa.lg.jp/machizukuri/park/1012823.html |
知識×実践まとめ:沖縄のドローン飛行は禁止区域と安全運用
沖縄は美しい風景が魅力ですが、基地・空港・都市部・公園など多くの禁止区域があり、無許可飛行は法違反です。
特に自衛隊・米軍関連の「周辺300m」は、ドローンの飛行が原則禁止されており、無許可で飛ばすと1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
安全かつ合法的に飛行させるには、航空法・小型無人機等飛行禁止法に精通し、必要な許可・通報・申請を必ず行うことが基本中の基本です。沖縄の空を楽しむなら、まずはルールを知ることから始めましょう!
2026.2.10

